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暴力団は、自己の勢力を誇示するとともに、資金稼ぎの拠点とするために組事務所を構えています。組事務所は、窓を極端に少なくしたり、分厚い鉄板のドアや監視カメラを取り付けるなど対立組織からの襲撃に備えています。対立抗争時には攻撃目標となり、拳銃の発砲等によって住民が巻き添えになるなど、その存在自体が平穏な生活に重大な脅威を与えています。
そのため、当センターでは、地域住民と一体となり、県警や県弁護士会等と連携して、地域住民による組事務所の撤去活動に対して積極的な支援を行ってきました。
さらに、平成25年1月30日施行の暴力団対策法により、国家公安委員会の認定を受けた都道府県センターが、指定暴力団の事務所の使用等の差止請求をしようとする当該事務所の付近住民等から委託を受けたときは、当該委託をした者のため自己の名をもって(暴追センター名で)当該請求に関する一切の裁判上(外)の行為をする権限を有することとなりました。
当センターも、平成25年7月25日に国家公安委員会から適格都道府県センターの認定を受け、暴力団事務所使用差止請求の委託を受けることができるようになりました。
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